認定支援機関とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
上記が認定支援機関の説明となりますがこれでは認定支援機関が具体的に何ができるのか分かりません。
実際に認定支援機関である当事務所を活用することにより、お客様に以下のようなメリットを提供することができます。
資金調達面のメリット
経営支援型のセーフティネット貸付
【制度概要】
一定の借入負担があり、一時的に資金繰りが悪化している方が、財務内容の健全化に必要とする運転資金を対象とした融資制度。
●基準利率から最大0.6%の引き下げ
●貸付限度額は7.2億円(中小企業事業)、4,800万円(国民生活事業)
●認定支援機関の経営支援が必要
●日本政策金融公庫・商工中金
借換保証制度
【制度概要】
保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して、月々の返済負担を 軽減することが可能な制度。
●複数の借入金を一本にして、返済期間を見直すことで、毎月の返済額を減らすことができる
●最長10年間まで返済期間を延ばすことができる(新たな据置期間も可)
●審査が通れば、実質的な新規融資の効果も可能(真水)
●あくまで一本化できるのは信用保証協会の保証がついた借入のみ
●日本政策金融公庫・商工中金
経営力強化保証制度
【制度概要】
金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的とした保証制度
●基準利率から最大0.6%の引き下げ
中小企業経営力強化資金
【制度概要】
経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行おうとする方で、かつ事業者自ら事業計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方が、当該事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金を対象とした融資制度。
詳細は
経営支援型の企業再生貸付
【制度概要】
「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取組んでいる方等に対し、企業の再建を図るうえで必要となる設備資金及び運転資金を融資する制度。
●認定支援機関の経営支援が必要条件
経営改善面のメリット
経営改善計画策定支援事業
【制度概要】
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。
そこで認定支援機関が当該経営改善計画の策定を支援し、計画策定に関する費用やフォローアップの費用の総額の3分の2を国が負担する制度。
●認定支援機関の経営改善計画策定費用、フォローアップ費用の総額の3分の2を国が負担
●上記の制度との併用で経営改善
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