名義預金ではありませんか?

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名義預金ではありませんか?

名義預金ではありませんか?

今回は名義預金のお話をしていきたいと思います。

まず、「名義預金」とは、形式的には、子供や孫や配偶者の名前で預金しているが、実質的には名義を借りているに過ぎない預金です。

 

例えば、子供名義の預金口座を開設し、お年玉や将来のためのお金といった具合に入金したとしても、子供が勝手に引き出さないように、通帳や印鑑等を親の管理下に置いていた場合などは、名義預金と判断される可能性が高いと言えます。

 

ここで、名義預金となるかどうかのポイントは
「預金の名義に関係なく、預金を誰が管理していたか」
という点が重要になってきます。

名義預金となれば相続税がかかることも・・・

子や孫の預金が名義預金と認められ、その実質的所有者が、被相続人ということになれば、被相続人の相続財産ということになり、相続税の課税対象となります。

 

相続税対策として、生前贈与をしていても、それが名義預金であれば、被相続人の所有財産、つまり、相続財産と考えられ、相続税がかかってくる可能性があります。

 

なので、相続税対策として子や孫へ贈与している場合は

①預金通帳の管理を行っているのは誰なのか?

②口座開設時には、誰の印鑑を使用しているのか?

③名義人(子や孫等)が贈与のあった事実を知っているのか?

④贈与税の申告の有無は?

というポイントに注意して「名義預金」と認定されないように注意しましょう。

 

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