フランチャイズの加盟金の会計処理
フランチャイズに加盟する場合には、経営指導料・ノウハウ提供料・仕入業務一括管理費・商号使用料等様々な名目で一時金を支払うことがあります。
このような一時金の支払いについて返還されないことが確定しているものについては、「繰延資産」として資産に計上することになります。
つまり、返還されないにもかかわらず、支払った年度に一括して経費処理することができないのです。
このフランチャイズの一時金は、税務上「ノウハウ提供の頭金等」に該当するため、原則として5年間で均等償却を行うことになります。
但し、フランチャイズの契約満了期間が5年以内や契約更新時に新たな更新料等を支払う場合はその契約有効期間の年数が償却期間となります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm