車の取引に係る会計処理③ 〜消費税からみた扱い〜

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車の取引に係る会計処理③ 〜消費税からみた扱い〜

消費税はどうなっているの?

今回はシリーズ最後の内容です。

会計処理①の仕訳における消費税の取扱いがどうなっているかを見ていきましょう!

 

消費税の仕組みについて

消費税は事業者さまが納めるか否かにかかわらず、基本的に常にかかってくるものです。

課税事業者※か免税事業者かは「納付する消費税」のお話なのです。

とまあ、いきなり専門的な話となりましたが、仕訳を見ていきましょう。

 

より深く知りたい方は、考え方について多少参考になりますので、

こちらをご覧になって下さい。

 

科目と課税区分

ア.車両運搬具      ・・・課税取引にあたり、消費税がかかる

ィ.租税公課       ・・・不課税取引にあたり、消費税がかからない。

ゥ.保険料        ・・・非課税取引にあたり、消費税がかからない。

エ.支払手数料      ・・・課税取引にあたり、消費税がかかる

オ.預託金(または預け金)・・・不課税取引にあたり、消費税がかからない。

 

この様な区分となり、課税取引について消費税が発生する、つまりかかってくるということです。

非課税だったり不課税だったりするのは、消費税法上の分類のことです(他に免税もあるんですよ)。

 

結果

この場合には、消費税を納めるべき事業者※であれば、

支払った消費税のうち課税取引に該当するものを差し引くことができ

結果的に納めるべき消費税を下げることができます。

 

※ 課税事業者といいます。該当するには要件などがあるため、それはまた別の機会にお伝えします。

 

未経過の自動車税などは?

概要

車検の残っている車両の取引については、

注文書などにおいて自動車税や自賠責保険料の文言の後ろに未経過という文言がついてきます。

これらは、取引される車両の契約状態によって発生するもので、

車両の新たなオーナーが代わりに支払うものです。

 

勘定科目

車両代金の一部として車両運搬具に含まれてきます。

租税公課とはならないということです。

 

消費税区分

課税取引となります。

結果的に、別の税金や保険料を支払った消費税として差し引けるということですね( ’◇’)ゞ

 

ちなみに、販売側における国税庁の見解はこちらです。

消費税の課税関係の仕組みとして、基本的に売上げと仕入れの課税関係は対照となりますから、

販売側からの見解から購入側を説明することが可能となります。

 

終わりに

①から③まで車両の一連の取引を、税務会計の観点から購入側より見て参りました。

いかがでしたか?

少しでもみなさまのご参考になりましたらこれ幸いでございます。

 

そして、

すべてご覧になって下さったみなさま、どうもありがとうございました!!m(_ _)m

 

 

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