車の取引に係る会計処理①

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車の取引に係る会計処理①

車の取引で発生する費用って?

 

みなさんご存知のとおり、車を購入するに当たっては様々な費用が発生しますよね。

例えば、車検整備費用自動車税自賠責保険料納車費用 などなど、たくさんあります。

これらは車の本体価格とは別に発生するものです。

 

では特に事業を行われている方に対して、

もう一歩進みまして、

「仕訳における」それらの区分方法について考えていきたいと思います(^o^)/

 

勘定科目における区分

 

まずは、その取引をどの勘定の名称にしていくかを考えていきましょう!

お手元に御見積書注文書などがあると理解しやすいと思います。

だいたいの契約書類に載っているものを示していきますね。

 

ア.車両本体価格、値引き、付属品・特別仕様、整備点検費用、納車費用・・・車両運搬具※1

ィ.自動車税、自動車取得税、自動車重量税、印紙/証紙代・・・租税公課※2

ゥ.自賠責保険料、任意保険料・・・保険料※2

エ.検査/登録/届出費用、車庫証明費用・・・支払手数料

オ.リサイクル預託金・・・預託金(または預け金)

※1 値引きを差し引いた後の金額になります。

※2 国や保険会社に支払うものを、法定費用といいます。

 

分けようと思えばですね、このような感じで分けられるんですよ(^^)

 

仕訳にすると?

 

これを仕訳にしてみましょう!

 

車両運搬具  ×××     /  現預金or未払金 ×××
租税公課   ×××     /
支払手数料  ×××   /
保険料    ×××   /
預託金    ×××   /

 

とこんな感じです。

 

じゃあどうなるの?

 

それはそうとして。

そこまでやる必要あるの?って考えられた方も居ると思います。

なかなか面倒ですもんね。。(´・ω・`)

 

しかし、こういった仕訳をする背後には法律からの要請があるんです!

だから、車両の本体に「含めるべき費用・含められない費用・含めなくてもよい費用」と、

これだけ分けるのには意味はあるんですね。

 

また、その結果、以下のような効果も得られます(⌒▽⌒)

資産に計上するより費用化してしまえば、早めに利益が下がり※3、税金が下がります。

消費税の課税事業者であれば、支払った消費税額が増えて、納付する消費税が下がります。

※3 購入した事業者が「販売」目的に保有しているのでない限り、減価償却資産にあたるため、

  取引以後の期間を通じての費用化は可能です。

 

まとめ

 

このように意外と深かったりするんですね。

でもですね、中小企業はとくに税務的な観点から会計処理を行うため、メリットは多いと思います!

またの機会に、車の販売側の処理も載せていこうと考えておりますm(_ _)m

 

 

それではみなさま、車の運転に気をつけて行ってらっしゃいませ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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