車の取引で発生する費用って?
みなさんご存知のとおり、車を購入するに当たっては様々な費用が発生しますよね。
例えば、車検整備費用、自動車税、自賠責保険料、納車費用 などなど、たくさんあります。
これらは車の本体価格とは別に発生するものです。
では特に事業を行われている方に対して、
もう一歩進みまして、
「仕訳における」それらの区分方法について考えていきたいと思います(^o^)/
勘定科目における区分
まずは、その取引をどの勘定の名称にしていくかを考えていきましょう!
お手元に御見積書や注文書などがあると理解しやすいと思います。
だいたいの契約書類に載っているものを示していきますね。
ア.車両本体価格、値引き、付属品・特別仕様、整備点検費用、納車費用・・・車両運搬具※1
ィ.自動車税、自動車取得税、自動車重量税、印紙/証紙代・・・租税公課※2
ゥ.自賠責保険料、任意保険料・・・保険料※2
エ.検査/登録/届出費用、車庫証明費用・・・支払手数料
オ.リサイクル預託金・・・預託金(または預け金)
※1 値引きを差し引いた後の金額になります。
※2 国や保険会社に支払うものを、法定費用といいます。
分けようと思えばですね、このような感じで分けられるんですよ(^^)
仕訳にすると?
これを仕訳にしてみましょう!
車両運搬具 ××× / 現預金or未払金 ×××
租税公課 ××× /
支払手数料 ××× /
保険料 ××× /
預託金 ××× /
とこんな感じです。
じゃあどうなるの?
それはそうとして。
そこまでやる必要あるの?って考えられた方も居ると思います。
なかなか面倒ですもんね。。(´・ω・`)
しかし、こういった仕訳をする背後には法律からの要請があるんです!
だから、車両の本体に「含めるべき費用・含められない費用・含めなくてもよい費用」と、
これだけ分けるのには意味はあるんですね。
また、その結果、以下のような効果も得られます(⌒▽⌒)
・資産に計上するより費用化してしまえば、早めに利益が下がり※3、税金が下がります。
・消費税の課税事業者であれば、支払った消費税額が増えて、納付する消費税が下がります。
※3 購入した事業者が「販売」目的に保有しているのでない限り、減価償却資産にあたるため、
取引以後の期間を通じての費用化は可能です。
まとめ
このように意外と深かったりするんですね。
でもですね、中小企業はとくに税務的な観点から会計処理を行うため、メリットは多いと思います!
またの機会に、車の販売側の処理も載せていこうと考えておりますm(_ _)m
それではみなさま、車の運転に気をつけて行ってらっしゃいませ!