名義預金ではありませんか?
今回は名義預金のお話をしていきたいと思います。
まず、「名義預金」とは、形式的には、子供や孫や配偶者の名前で預金しているが、実質的には名義を借りているに過ぎない預金です。
例えば、子供名義の預金口座を開設し、お年玉や将来のためのお金といった具合に入金したとしても、子供が勝手に引き出さないように、通帳や印鑑等を親の管理下に置いていた場合などは、名義預金と判断される可能性が高いと言えます。
ここで、名義預金となるかどうかのポイントは
「預金の名義に関係なく、預金を誰が管理していたか」
という点が重要になってきます。
名義預金となれば相続税がかかることも・・・
子や孫の預金が名義預金と認められ、その実質的所有者が、被相続人ということになれば、被相続人の相続財産ということになり、相続税の課税対象となります。
相続税対策として、生前贈与をしていても、それが名義預金であれば、被相続人の所有財産、つまり、相続財産と考えられ、相続税がかかってくる可能性があります。
なので、相続税対策として子や孫へ贈与している場合は
①預金通帳の管理を行っているのは誰なのか?
②口座開設時には、誰の印鑑を使用しているのか?
③名義人(子や孫等)が贈与のあった事実を知っているのか?
④贈与税の申告の有無は?
というポイントに注意して「名義預金」と認定されないように注意しましょう。