相続税対策 ~結婚・子育て資金の贈与
子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠」が創設されました。
これは、結婚・子育てに関する一定の贈与についても非課税となる制度です。
例えば、結婚式や披露宴に関する費用、結婚を機に物件を借りる時の初期費用や引っ越し費用、妊娠・出産にかかる費用、他にも保育園代や不妊治療にかかる費用などが、結婚・子育て資金として非課税の対象になります。
結婚・子育て資金の非課税枠の概要
- H27年4月1日からH31年3月31日までの4年間の措置
- 20歳以上の子や孫が50歳になるまでの結婚・子育て資金について
- 子・孫ごとに1000万円までが非課税(結婚関係については300万まで)
- 贈与者がお亡くなりになった場合に、当該資金の使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算
今回の制度では、銀行等金融機関に、子や孫名義の口座を開設し、結婚・子育て資金として贈与する金額を一括入金する。その後は、領収書等を提出することにより、かかった金額分だけ振り込まれるという流れになります。
H27年より、相続税法が改正され、その対象者が大幅に増加したといえます。
そのため、早い段階から相続税対策として、今回の結婚・子育て資金の非課税枠等を活用していくことにより、円滑な相続を実現していけたらと考えます。