役員退職金の注意点!
法人保険を利用し節税しながら、支給された保険金で社長や役員の退職金を支払うといった話はよくある話ですね。
しかし、会社が支給された保険金相当額を退職金として支払うことに何も問題がないのでしょうか?
もう少し数字を出すとすると、会社が1億円の保険金を支給され、社長等の役員への退職金を1億円支給することについては何か問題はないのでしょうか?
功績倍率法
一般的には、役員退職金は以下の「功績倍率法」で計算します。
・最終報酬月額
・役員としての勤続年数
・功績倍率
役員退職金 =
最終報酬月額 × 役員としての勤続年数 × 功績倍率
税務署についても、通常はこの計算で役員退職金が適正かどうかを判定していきます。
つまり、上記のように役員退職金として1億円支給したとしても、
その役員が(最終報酬月額80万円、勤続年数15年、功績倍率3.0倍)だとしたら、
適正な役員退職金は3,600万円と計算され、「過大役員退職金」として否認されてしまうかもしれません。
「報酬と勤続年数はどうしようもないから倍率を大きくすればいいじゃないか」
この功績倍率についても一定の目安があり、それと大きくかい離する場合はやはり否認の対象になる可能性があるかもしれません。以下が一般的な功績倍率の目安です。
・社長 3.0倍
・専務 2.5倍
・取締役 2.0倍
まとめ
以上のように、役員退職金は適正な金額があり、その金額を超えて支給してしまうと、税務上、否認されてしまうかもしれません。
その計算式上、功績倍率を大きくすることによって、役員退職金を多くできそうですがこちらも目安があり、3倍前後が妥当といわれています。
「役員退職金の金額をいくらに設定するのがいいのか」
「それを考慮すればいくらの法人保険に入っておくべきなのか」
を一回見直してみるのもいいかもしれませんね。