取得価額に算入しないことができる費用って?
今回は、会計処理①の続きです。
減価償却資産の取得価額を決めるにあたってどう処理すべきかをより具体的にみていきます・ω・/
法人税法上の区分
法人税法では取得価額について、減価償却資産の取得の方法によって様々な定義を定めています。
事業者のみなさまは購入する場合が多いと考えられますので、
購入の場合の評価方法について見ていきます。
条文(法人税法施行令54条)
購入した減価償却資産
取得価額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1)当該資産の購入の代価(引取費用、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のため
に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
(2)当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
つまり原則的には、購入代価に付随費用を足した金額で計上するべきです。
また、(1)の費用はあくまで例示であって、これに似た性質の費用であれば加算しなければなりません。
通達(法人税法基本通達7-3-3の2)
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1)次に掲げるような租税公課などの額
ィ.不動産取得税または自動車取得税
ロ.特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ.新増設に係る事業所税
二.登録免許税その他登記または登録のために要する費用
(2)建物の建設などのために行った調査、測量、設計、基礎工事などでその建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額
(3)いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出
する違約金の額
ただしです!
これらの金額は資産計上でなくて費用計上でいいですよ、ということです。
どういうこと?
会計処理①の仕訳をご覧になってください。
上記条文と通達に基づいて、「取得価額に含めるべき費用・含められない費用・含めなくてもよい費用」の
観点から勘定科目を見ていきます。
含めるべき費用 ・・・ア.のうち整備点検費用と納車費用
含められない費用 ・・・ィ.のうち自動車税と自動車重量税とゥ.のすべて
含めなくてもよい費用・・・ィ.のうち自動車取得税と印紙/証紙代とエ.のすべて
(ア.イ.ウ.エについては会計処理①参照)
とこの様になります。
通達に掲げた租税公課などについては、取得時点にかかる費用ではなく、
事業の用に使うために直接かかった費用のうち使用後に関わってくる費用であるとの観点から、
取得価額に算入しないことができるといっているわけです。
要はですね、自動車取得税については一見含めるべきと思ってしまいますが、
その性格が流通税的なものや第三者に対抗するための要件を具備するための費用と考えられることから、
必ずしも固定資産の取得価額に算入すべき費用と言い切れない面があるため(税務通信2737号より)、
含めなくていいということなのです( ^.^ )
また、車両の話だけに限らず、取得価額の合計額は特別償却などの要件などにも絡んできます。
ですからどの様に計上すべきかは、事後の費用化も考えてしっかりと検討の余地があるといえますね☆彡